明細書内での用語定義は慎重に

アメリカにおける良い明細書は適宜明細書内やクレームで使われる用語が明細書内で明確に定義されていることだという意見もありますが、他のものと同様に、過剰な記述は有害な結果を招くことがあります。今回のIPRはそのケースで、uniQure biopharmaは米国特許第 9,982,248 号(’ 248)に関する IPR2021-00926 (IPR) で、自ら定義した用語によって特許性が失われるという事態に陥りました。