自明性分析ではクレームされていない限定を考慮せず、分析の柔軟性を考慮する
JANSSEN v. TEVA判決は、クレーム解釈における「クレームされていない限定事項」の危険性と、先行技術の組み合わせの可能性を柔軟に評価することの重要性を示しました。本判決は、自明性分析におけるCAFCの考え方を改めて提示するものであり、投薬方法特許のみならず、特許法全般に影響を与えうる判決です。本記事では、JANSSEN v. TEVA判決の概要を説明し、本判決が示した自明性分析のポイントを、クレーム解釈と先行技術の組み合わせの観点から解説します。さらに、本判決から得られる教訓を特許出願実務に活かすための留意点について考察します。特許実務に携わる知財担当者や、投与方法特許を保有する製薬企業の方々には、ぜひ本記事をご一読いただき、自明性分析の最新動向を把握していただければ幸いです。
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