特許明細書のクレームで、温度、圧力、粘度、密度などの値をある一定の範囲でクレームすることが多いと思います。特に、物理的なモノに対する発明や、化学系の発明に対するクレームでは使用頻度が多いのではないでしょうか?しかし、このように一定範囲の値をクレームした場合、先行文献で示されている値が問題になることがあります。先行文献で示されている値と重なる場合は、クレームを補正する必要があります(明細書でのサポートが必要)ですが、重複指定内が値が値が近い場合はどのように扱われるのでしょうか?この問題に対して、CAFCが判決を下したIn re Brandtを通して、特許庁での扱われ方とその対策方法を考えていきたいと思います。 経緯: In re Brandtでは、屋根の建設に使われるhigh density polyurethane coverboardに関する発明がクレームされていました。re Brandt, No. 2016-2601, slip op. at 2 (Fed. Cir. March 27, 2018)。問題になったクレームでは、そのcoverboardの密度が以下のように示されていました。 “said coverboard having a density greater than 2.5 pounds per cubic foot and less than 6 pounds per cubic foot”. このクレームに対して、審査官は、coverboardの密度が”between 6 lbs/ft3 and 25 lbs/ft3.”であるという先行文献を見つけ、そのクレームを拒絶。クレーム値の範囲と先行文献の値の範囲を見ると、重複はありませんが、6 pounds per cubic footというところで、末端の値が一致しています。結局この値の範囲の問題で審査官と出願人は平行線を辿り、PTABに上訴。PTABは審査官のクレーム拒絶を支持し、CAFCに上訴されることになります。 CAFCでは、PTABの判決を支持、出願人が主張した明らかな自明性(prima facie case … Continue reading クレーム値の範囲と自明性に対するCAFCからのガイドライン
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