米国特許訴訟における外国での活動に基づく合理的なロイヤリティの算定

本記事は、米国特許法における外国での活動に基づく合理的なロイヤリティの算定について、近年の判例動向を踏まえて解説します。特に、2022年3月に下されたBrumfield v. IBG LLC事件の連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の判決を中心に、国内での特許侵害行為と外国での活動との因果関係(causal relationship)の重要性を浮き彫りにします。本判決は、35 U.S.C. § 271(a)に基づく特許侵害行為についても、外国での活動に基づく合理的なロイヤリティが請求できる可能性を示しましたが、具体的な因果関係の立証要件は明確にされていません。本記事では、特許権者と企業が留意すべき実務上のポイントを解説するとともに、今後の判例法理の発展可能性と残された法的課題を考察します。