先使用だけでは不十分:iVoterGuide事件が示す高度に記述的な商標の識別性獲得条件
CAFCが2025年4月9日に下したHeritageのiVoterGuide商標に関する先例的判断は、「高度に記述的」な商標の二次的意味立証の高いハードルを明確にしました。この判決では、APRが混同のおそれを事実上認めたにもかかわらず、Heritageの商標自体が保護可能でないとして異議申立てが棄却され、記述的商標の権利者は自己の商標の保護可能性を事前に十分評価すべきという重要な教訓を示しています。商標の「i」プレフィックスのようなインターネット関連表現の記述的性質、コモン・ロー商標権の限界、5年以上の使用だけでは不十分な識別性獲得の立証基準など、企業のブランド戦略において記述的商標を選択する際のリスクと対策、そして異議申立て戦略への実務的影響について詳細に解説しています。
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