CAFCによる特許訴訟の訴状記載要件における新基準の確立 ~AlexSam v. Aetna事件判決の意義~
CAFCは2024年10月8日のAlexSam v. Aetna事件判決において、特許訴訟における訴状の記載が「結論的な主張」か「十分な事実に基づく主張」かの判断について、控訴審がデノボ審査を行うという新しい基準を確立しました。本判決では、訴状における十分な事実に基づく主張の要件として、具体的な技術説明、証拠による裏付け、特許クレームとの関連性の明確な説明が必要とされることが示されました。また、ライセンス契約の解釈についても、その範囲を厳格に解釈する必要性や、早期の訴え却下における慎重な判断の重要性が指摘されています。本稿では、この画期的な判決の詳細な内容と、特許権者、被告側双方の訴訟戦略や、裁判所の審理実務にもたらされる影響について、具体的な事例を交えながら解説します。
Copy and paste this URL into your WordPress site to embed
Copy and paste this code into your site to embed