継続出願における自明型二重特許の問題と対策

特許法には複雑な要素が多く、特に親特許からの継続出願をした場合、自明型二重特許(obviousness type double patenting, ODP)を考慮する必要があります。最近の判例や過去の関連判例や特許法を見ると、親出願からの継続出願はODPの暗黙の了解であり、Terminal Disclaimerが必要になります。しかし、分割出願をおこなったり、発明別に新規の出願を行うなどの対策を取ることができれば、Terminal Disclaimerを回避できる可能性があります。