特許審査過程のディスクレイマーとクレーム補正は慎重に:Azurity v. Alkem医薬品特許訴訟の教訓
2025年4月8日のCAFC判決 Azurity v. Alkem事件は、特許審査過程での「consisting of」移行句と明示的なディスクレイマーにより、プロピレングリコールを含むジェネリック医薬品が特許非侵害と認定された重要判例です。本件は医薬品特許実務において、審査過程での出願人の陳述が後の権利行使を決定的に制限することを強調し、特許権者に対して審査中の主張の慎重な検討、適切な移行句の選択、不必要に広範なディスクレイマーの回避を警告するとともに、ジェネリックメーカーには先発医薬品の特許審査経過を詳細に調査する重要性を示す、特許実務家必読の判例分析です。
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