Thaler v. VidalにおけるAI Inventorshipの再検討
米国連邦巡回控訴裁(CAFC)は、今年の8月に、人工知能(AI)ソフトウェアを特許出願の発明者として記載できるかどうかが話題となったThaler v. Vidal, No. 21-2347 (Fed. Cir.) の判決を発表しました。CAFCはAIは発明者にならないと判断しましたが、その理由を考察してみようと思います。
米国連邦巡回控訴裁(CAFC)は、今年の8月に、人工知能(AI)ソフトウェアを特許出願の発明者として記載できるかどうかが話題となったThaler v. Vidal, No. 21-2347 (Fed. Cir.) の判決を発表しました。CAFCはAIは発明者にならないと判断しましたが、その理由を考察してみようと思います。
2025年3月、米国D.C.巡回控訴裁判所はAI単独で作成された作品は著作権保護の対象外であると判断し、知的財産法における「人間の著作者性」の重要性を確立しました。本稿ではThaler v. Perlmutter事件の詳細分析を通じて、裁判所が著作権法の条文解釈から「著作者」は人間でなければならないと結論づけた法的根拠、AIを「従業員」とみなす「職務著作」の適用が否定された理由、そして特許分野における類似判断との整合性を解説します。さらに、AIと人間の協働による創作物の著作権保護の可能性や、AIを活用する知的財産戦略において実務家が留意すべき点も考察し、進化するAI時代における著作権法の境界線と今後の展望を明らかにします。
米国特許庁は、特許に関連するAI技術の現状と関連する発明者の問題についてステークホルダーからの意見を求める2つの公開ヒアリングを開催しています。これらのヒアリングは、Thaler v. Vidal事件での連邦巡回控訴裁判所の判決に続いて行われています。この判決は、AIシステムを特許発明者として名前を挙げる請願を却下する決定を支持しましたが、AIの支援を受けた人間による発明が特許保護の対象となるかどうかについては取り上げませんでした。2023年2月14日の告知では、AIが発明創造における役割や特許の対象性についての質問が提示されており、公聴会ではこれらの質問に関する一般の意見が示されることが予想されます。
2022年8月5日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、Thaler v. Vidalにおいて、米国特許法上の「発明者」は人間でなければならないと判決しました。この判決により、唯一の発明者がAIシステムである発明の特許保護が排除されることになります。AIは急速に発展しており、本判決は、知的財産権という大きな枠組みにおけるAIの役割について判断する最初の判決になると思われます。
米国特許商標庁(USPTO)と米国著作権庁(U.S. Copyright Office)は、NFTsの知的財産(IP)法および政策的意味合いに関する包括的な共同研究を発表しました。この研究は、デジタルおよびクリエイティブの世界におけるNFTsの急速な普及に対応するもので、著作権法、商標法、特許法の領域におけるNFTsの位置づけを明確にすることを目的としています。
米国特許商標庁(USPTO)は2月12日、人工知能(AI)支援発明の発明者性を判断するためのガイダンスを公表しました。同庁が以前から述べているように、このガイダンスは、「AI支援発明は一概に特許不可とは言えないものの、特許は人間の創意工夫にインセンティブを与え、それに報いる機能を有するため、発明者適格性分析は人間の貢献に焦点を当てるべきである」ことを明確にしています。
法的に、雇用関係においては、従業員が職務上で開発したソフトウェアコードに関する全ての知的財産権は雇用主に帰属します。この原則は、契約文書に明記されている場合、契約労働者にも同様に適用されることが一般的です。AIによるコード生成を従業員が行った場合であっても、雇用主がそのコードの権利を保有するのが通常です。しかし、AI生成コードの知的財産保護を目指す際には、従来の枠組みにとらわれず、新たな評価基準と管理手法が求められることになります。
先週、バイデン大統領は、幅広い業界や問題にわたるAI規制に対処する包括的な大統領令に署名しました。その中でも、知的財産は重要な点で、米国著作権局および米国特許商標庁に対し、AIに関連する新たな問題に対処するための知的財産リスクおよび関連規制に関するガイダンスを提供するよう求めています。
米国特許商標庁(USPTO)は、現行の特許法がAIによって創造された発明の発明者に対処するのに十分かどうかについてコメントを求めています。 AIが新しい発見を生み出すなかで、USPTOは特許においてAIを「発明者」としてリストすることができないことを明確にしています。しかし、近年の生成AIの進化と普及に伴い、AIシステムが人間が発明するのを手助けできる一方で、どの程度のAI支援が特許において適切かという問題がまた活発に議論されるようになりました。今回はそのAIと特許法に関わる今までの進展をまとめ、今後の課題についてまとめてみました。

米国連邦巡回控訴裁(CAFC)は、今年の8月に、人工知能(AI)ソフトウェアを特許出願の発明者として記載できるかどうかが話題となったThaler v. Vidal, No. 21-2347 (Fed. Cir.) の判決を発表しました。CAFCはAIは発明者にならないと判断しましたが、その理由を考察してみようと思います。

2025年3月、米国D.C.巡回控訴裁判所はAI単独で作成された作品は著作権保護の対象外であると判断し、知的財産法における「人間の著作者性」の重要性を確立しました。本稿ではThaler v. Perlmutter事件の詳細分析を通じて、裁判所が著作権法の条文解釈から「著作者」は人間でなければならないと結論づけた法的根拠、AIを「従業員」とみなす「職務著作」の適用が否定された理由、そして特許分野における類似判断との整合性を解説します。さらに、AIと人間の協働による創作物の著作権保護の可能性や、AIを活用する知的財産戦略において実務家が留意すべき点も考察し、進化するAI時代における著作権法の境界線と今後の展望を明らかにします。

米国特許庁は、特許に関連するAI技術の現状と関連する発明者の問題についてステークホルダーからの意見を求める2つの公開ヒアリングを開催しています。これらのヒアリングは、Thaler v. Vidal事件での連邦巡回控訴裁判所の判決に続いて行われています。この判決は、AIシステムを特許発明者として名前を挙げる請願を却下する決定を支持しましたが、AIの支援を受けた人間による発明が特許保護の対象となるかどうかについては取り上げませんでした。2023年2月14日の告知では、AIが発明創造における役割や特許の対象性についての質問が提示されており、公聴会ではこれらの質問に関する一般の意見が示されることが予想されます。

2022年8月5日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、Thaler v. Vidalにおいて、米国特許法上の「発明者」は人間でなければならないと判決しました。この判決により、唯一の発明者がAIシステムである発明の特許保護が排除されることになります。AIは急速に発展しており、本判決は、知的財産権という大きな枠組みにおけるAIの役割について判断する最初の判決になると思われます。

米国特許商標庁(USPTO)と米国著作権庁(U.S. Copyright Office)は、NFTsの知的財産(IP)法および政策的意味合いに関する包括的な共同研究を発表しました。この研究は、デジタルおよびクリエイティブの世界におけるNFTsの急速な普及に対応するもので、著作権法、商標法、特許法の領域におけるNFTsの位置づけを明確にすることを目的としています。

米国特許商標庁(USPTO)は2月12日、人工知能(AI)支援発明の発明者性を判断するためのガイダンスを公表しました。同庁が以前から述べているように、このガイダンスは、「AI支援発明は一概に特許不可とは言えないものの、特許は人間の創意工夫にインセンティブを与え、それに報いる機能を有するため、発明者適格性分析は人間の貢献に焦点を当てるべきである」ことを明確にしています。

法的に、雇用関係においては、従業員が職務上で開発したソフトウェアコードに関する全ての知的財産権は雇用主に帰属します。この原則は、契約文書に明記されている場合、契約労働者にも同様に適用されることが一般的です。AIによるコード生成を従業員が行った場合であっても、雇用主がそのコードの権利を保有するのが通常です。しかし、AI生成コードの知的財産保護を目指す際には、従来の枠組みにとらわれず、新たな評価基準と管理手法が求められることになります。

先週、バイデン大統領は、幅広い業界や問題にわたるAI規制に対処する包括的な大統領令に署名しました。その中でも、知的財産は重要な点で、米国著作権局および米国特許商標庁に対し、AIに関連する新たな問題に対処するための知的財産リスクおよび関連規制に関するガイダンスを提供するよう求めています。

米国特許商標庁(USPTO)は、現行の特許法がAIによって創造された発明の発明者に対処するのに十分かどうかについてコメントを求めています。 AIが新しい発見を生み出すなかで、USPTOは特許においてAIを「発明者」としてリストすることができないことを明確にしています。しかし、近年の生成AIの進化と普及に伴い、AIシステムが人間が発明するのを手助けできる一方で、どの程度のAI支援が特許において適切かという問題がまた活発に議論されるようになりました。今回はそのAIと特許法に関わる今までの進展をまとめ、今後の課題についてまとめてみました。

米国連邦巡回控訴裁(CAFC)は、今年の8月に、人工知能(AI)ソフトウェアを特許出願の発明者として記載できるかどうかが話題となったThaler v. Vidal, No. 21-2347 (Fed. Cir.) の判決を発表しました。CAFCはAIは発明者にならないと判断しましたが、その理由を考察してみようと思います。

2025年3月、米国D.C.巡回控訴裁判所はAI単独で作成された作品は著作権保護の対象外であると判断し、知的財産法における「人間の著作者性」の重要性を確立しました。本稿ではThaler v. Perlmutter事件の詳細分析を通じて、裁判所が著作権法の条文解釈から「著作者」は人間でなければならないと結論づけた法的根拠、AIを「従業員」とみなす「職務著作」の適用が否定された理由、そして特許分野における類似判断との整合性を解説します。さらに、AIと人間の協働による創作物の著作権保護の可能性や、AIを活用する知的財産戦略において実務家が留意すべき点も考察し、進化するAI時代における著作権法の境界線と今後の展望を明らかにします。

米国特許庁は、特許に関連するAI技術の現状と関連する発明者の問題についてステークホルダーからの意見を求める2つの公開ヒアリングを開催しています。これらのヒアリングは、Thaler v. Vidal事件での連邦巡回控訴裁判所の判決に続いて行われています。この判決は、AIシステムを特許発明者として名前を挙げる請願を却下する決定を支持しましたが、AIの支援を受けた人間による発明が特許保護の対象となるかどうかについては取り上げませんでした。2023年2月14日の告知では、AIが発明創造における役割や特許の対象性についての質問が提示されており、公聴会ではこれらの質問に関する一般の意見が示されることが予想されます。

2022年8月5日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、Thaler v. Vidalにおいて、米国特許法上の「発明者」は人間でなければならないと判決しました。この判決により、唯一の発明者がAIシステムである発明の特許保護が排除されることになります。AIは急速に発展しており、本判決は、知的財産権という大きな枠組みにおけるAIの役割について判断する最初の判決になると思われます。

米国特許商標庁(USPTO)と米国著作権庁(U.S. Copyright Office)は、NFTsの知的財産(IP)法および政策的意味合いに関する包括的な共同研究を発表しました。この研究は、デジタルおよびクリエイティブの世界におけるNFTsの急速な普及に対応するもので、著作権法、商標法、特許法の領域におけるNFTsの位置づけを明確にすることを目的としています。

米国特許商標庁(USPTO)は2月12日、人工知能(AI)支援発明の発明者性を判断するためのガイダンスを公表しました。同庁が以前から述べているように、このガイダンスは、「AI支援発明は一概に特許不可とは言えないものの、特許は人間の創意工夫にインセンティブを与え、それに報いる機能を有するため、発明者適格性分析は人間の貢献に焦点を当てるべきである」ことを明確にしています。

法的に、雇用関係においては、従業員が職務上で開発したソフトウェアコードに関する全ての知的財産権は雇用主に帰属します。この原則は、契約文書に明記されている場合、契約労働者にも同様に適用されることが一般的です。AIによるコード生成を従業員が行った場合であっても、雇用主がそのコードの権利を保有するのが通常です。しかし、AI生成コードの知的財産保護を目指す際には、従来の枠組みにとらわれず、新たな評価基準と管理手法が求められることになります。

先週、バイデン大統領は、幅広い業界や問題にわたるAI規制に対処する包括的な大統領令に署名しました。その中でも、知的財産は重要な点で、米国著作権局および米国特許商標庁に対し、AIに関連する新たな問題に対処するための知的財産リスクおよび関連規制に関するガイダンスを提供するよう求めています。

米国特許商標庁(USPTO)は、現行の特許法がAIによって創造された発明の発明者に対処するのに十分かどうかについてコメントを求めています。 AIが新しい発見を生み出すなかで、USPTOは特許においてAIを「発明者」としてリストすることができないことを明確にしています。しかし、近年の生成AIの進化と普及に伴い、AIシステムが人間が発明するのを手助けできる一方で、どの程度のAI支援が特許において適切かという問題がまた活発に議論されるようになりました。今回はそのAIと特許法に関わる今までの進展をまとめ、今後の課題についてまとめてみました。