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発明者と雇用主の契約解釈が特許譲渡の鍵を握る – Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corporation事件が示す教訓

Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corporation事件のCAFC判決は、特許権の帰属を巡る紛争において、発明者と雇用主の間の契約解釈が重要な役割を果たすことを明らかにしました。本記事では、この画期的な判決の背景、地方裁判所とCAFCの判断、そして特許法実務に与える影響について詳細に分析します。特に、”entirely on my own time”(全面的に自分の時間で)という契約条項の解釈が争点となった本事件は、発明譲渡契約における文言の明確性の重要性を浮き彫りにするとともに、発明者が自身の権利を守るための戦略を考える上でも重要な示唆を与えてくれます。また、第三者からの特許所有権への異議申立てという問題も提起しており、発明から長期間経過した後の付随的攻撃が特許権者にとって大きな脅威となり得ることを示唆しています。特許法実務家のみならず、発明者や企業の知的財産部門の方々にとっても、必見の内容となっています。

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課題解決における共同発明者の可能性とすべての発明者を特定する重要性

特許において、特許発明者の正確な特定は極めて重要です。Tube-Mac Indus., Inc.vs Campbell事件は、特に特許への貢献が複数の当事者からなされた場合に、発明者の定義とすべての発明者を特定する重要性を再認識する好例です。この記事では、このケースの分析を通じて、課題解決した当事者の重要性と共同発明者を特定するアプローチについて掘り下げます。

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発明者の文献を先行技術の例外にする102条(b)(1)(A)の実用例

原則、すでに公開された発明は特許にできませんが、アメリカには開示に関して1年間の猶予期間があります。そのため、もし仮に発明者が著者である刊行物が出願前に公開されたとしても、その文献を先行技術文献として取り扱わないようにすることができます。今回はその102条(b)(1)(A)における例外と、使われる宣誓書、そして、そこに書くべき内容を、よくある共同著者が発明者であるケースを用いて考えていきます。

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AIと特許法: 発明と発明者のバランス

米国特許商標庁(USPTO)は、現行の特許法がAIによって創造された発明の発明者に対処するのに十分かどうかについてコメントを求めています。 AIが新しい発見を生み出すなかで、USPTOは特許においてAIを「発明者」としてリストすることができないことを明確にしています。しかし、近年の生成AIの進化と普及に伴い、AIシステムが人間が発明するのを手助けできる一方で、どの程度のAI支援が特許において適切かという問題がまた活発に議論されるようになりました。今回はそのAIと特許法に関わる今までの進展をまとめ、今後の課題についてまとめてみました。

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人工知能が発明者になれなくても米国特許法では人工知能の発明は特許になる

人工知能の発明は、長年にわたって審査され、米国特許として発行されてきました。そして、現在の米国特許法でも、人工知能を組み込んだ発明を扱うことができます。しかし、人工知能に関する発明はソフトウェアに属するので、Aliceテストを満たす必要があり、特許出願に差異に特許請求の範囲の適格性を評価する必要があります。

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AIを活用する発明には「発明者」としての貢献がより重要になる

AI(人工知能)は、新しいコンテンツを創造したり、人間のスタイルを再現したりすることができるため、発明家が特許性のある技術を創造するためのツールとして、テクノロジーの世界において急速に大きな力を持つようになっています。しかし、それと同時に、AIが進化するにつれ、新たな法的問題、特に知的財産の問題が生じています。所有権や著作権の問題から、保護された知的財産をジェネレーティブAIシステムで使用することまで、ジェネレーティブAIの急速な発展に伴い、法的環境も進化を遂げる必要があるでしょう。

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連邦巡回控訴裁が「発明者」はAIではなく人間でなければならないことを確認

2022年8月5日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、Thaler v. Vidalにおいて、米国特許法上の「発明者」は人間でなければならないと判決しました。この判決により、唯一の発明者がAIシステムである発明の特許保護が排除されることになります。AIは急速に発展しており、本判決は、知的財産権という大きな枠組みにおけるAIの役割について判断する最初の判決になると思われます。

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Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corporation事件のCAFC判決は、特許権の帰属を巡る紛争において、発明者と雇用主の間の契約解釈が重要な役割を果たすことを明らかにしました。

発明者と雇用主の契約解釈が特許譲渡の鍵を握る – Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corporation事件が示す教訓

Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corporation事件のCAFC判決は、特許権の帰属を巡る紛争において、発明者と雇用主の間の契約解釈が重要な役割を果たすことを明らかにしました。本記事では、この画期的な判決の背景、地方裁判所とCAFCの判断、そして特許法実務に与える影響について詳細に分析します。特に、”entirely on my own time”(全面的に自分の時間で)という契約条項の解釈が争点となった本事件は、発明譲渡契約における文言の明確性の重要性を浮き彫りにするとともに、発明者が自身の権利を守るための戦略を考える上でも重要な示唆を与えてくれます。また、第三者からの特許所有権への異議申立てという問題も提起しており、発明から長期間経過した後の付随的攻撃が特許権者にとって大きな脅威となり得ることを示唆しています。特許法実務家のみならず、発明者や企業の知的財産部門の方々にとっても、必見の内容となっています。

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課題解決における共同発明者の可能性とすべての発明者を特定する重要性。

課題解決における共同発明者の可能性とすべての発明者を特定する重要性

特許において、特許発明者の正確な特定は極めて重要です。Tube-Mac Indus., Inc.vs Campbell事件は、特に特許への貢献が複数の当事者からなされた場合に、発明者の定義とすべての発明者を特定する重要性を再認識する好例です。この記事では、このケースの分析を通じて、課題解決した当事者の重要性と共同発明者を特定するアプローチについて掘り下げます。

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report-graph

発明者の文献を先行技術の例外にする102条(b)(1)(A)の実用例

原則、すでに公開された発明は特許にできませんが、アメリカには開示に関して1年間の猶予期間があります。そのため、もし仮に発明者が著者である刊行物が出願前に公開されたとしても、その文献を先行技術文献として取り扱わないようにすることができます。今回はその102条(b)(1)(A)における例外と、使われる宣誓書、そして、そこに書くべき内容を、よくある共同著者が発明者であるケースを用いて考えていきます。

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AIと特許法: 発明と発明者のバランス

米国特許商標庁(USPTO)は、現行の特許法がAIによって創造された発明の発明者に対処するのに十分かどうかについてコメントを求めています。 AIが新しい発見を生み出すなかで、USPTOは特許においてAIを「発明者」としてリストすることができないことを明確にしています。しかし、近年の生成AIの進化と普及に伴い、AIシステムが人間が発明するのを手助けできる一方で、どの程度のAI支援が特許において適切かという問題がまた活発に議論されるようになりました。今回はそのAIと特許法に関わる今までの進展をまとめ、今後の課題についてまとめてみました。

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人工知能が発明者になれなくても米国特許法では人工知能の発明は特許になる

人工知能の発明は、長年にわたって審査され、米国特許として発行されてきました。そして、現在の米国特許法でも、人工知能を組み込んだ発明を扱うことができます。しかし、人工知能に関する発明はソフトウェアに属するので、Aliceテストを満たす必要があり、特許出願に差異に特許請求の範囲の適格性を評価する必要があります。

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AIを活用する発明には「発明者」としての貢献がより重要になる

AI(人工知能)は、新しいコンテンツを創造したり、人間のスタイルを再現したりすることができるため、発明家が特許性のある技術を創造するためのツールとして、テクノロジーの世界において急速に大きな力を持つようになっています。しかし、それと同時に、AIが進化するにつれ、新たな法的問題、特に知的財産の問題が生じています。所有権や著作権の問題から、保護された知的財産をジェネレーティブAIシステムで使用することまで、ジェネレーティブAIの急速な発展に伴い、法的環境も進化を遂げる必要があるでしょう。

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連邦巡回控訴裁が「発明者」はAIではなく人間でなければならないことを確認

2022年8月5日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、Thaler v. Vidalにおいて、米国特許法上の「発明者」は人間でなければならないと判決しました。この判決により、唯一の発明者がAIシステムである発明の特許保護が排除されることになります。AIは急速に発展しており、本判決は、知的財産権という大きな枠組みにおけるAIの役割について判断する最初の判決になると思われます。

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Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corporation事件のCAFC判決は、特許権の帰属を巡る紛争において、発明者と雇用主の間の契約解釈が重要な役割を果たすことを明らかにしました。
契約

発明者と雇用主の契約解釈が特許譲渡の鍵を握る – Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corporation事件が示す教訓

Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corporation事件のCAFC判決は、特許権の帰属を巡る紛争において、発明者と雇用主の間の契約解釈が重要な役割を果たすことを明らかにしました。本記事では、この画期的な判決の背景、地方裁判所とCAFCの判断、そして特許法実務に与える影響について詳細に分析します。特に、”entirely on my own time”(全面的に自分の時間で)という契約条項の解釈が争点となった本事件は、発明譲渡契約における文言の明確性の重要性を浮き彫りにするとともに、発明者が自身の権利を守るための戦略を考える上でも重要な示唆を与えてくれます。また、第三者からの特許所有権への異議申立てという問題も提起しており、発明から長期間経過した後の付随的攻撃が特許権者にとって大きな脅威となり得ることを示唆しています。特許法実務家のみならず、発明者や企業の知的財産部門の方々にとっても、必見の内容となっています。

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課題解決における共同発明者の可能性とすべての発明者を特定する重要性。
特許出願

課題解決における共同発明者の可能性とすべての発明者を特定する重要性

特許において、特許発明者の正確な特定は極めて重要です。Tube-Mac Indus., Inc.vs Campbell事件は、特に特許への貢献が複数の当事者からなされた場合に、発明者の定義とすべての発明者を特定する重要性を再認識する好例です。この記事では、このケースの分析を通じて、課題解決した当事者の重要性と共同発明者を特定するアプローチについて掘り下げます。

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report-graph
特許出願

発明者の文献を先行技術の例外にする102条(b)(1)(A)の実用例

原則、すでに公開された発明は特許にできませんが、アメリカには開示に関して1年間の猶予期間があります。そのため、もし仮に発明者が著者である刊行物が出願前に公開されたとしても、その文献を先行技術文献として取り扱わないようにすることができます。今回はその102条(b)(1)(A)における例外と、使われる宣誓書、そして、そこに書くべき内容を、よくある共同著者が発明者であるケースを用いて考えていきます。

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AI

AIと特許法: 発明と発明者のバランス

米国特許商標庁(USPTO)は、現行の特許法がAIによって創造された発明の発明者に対処するのに十分かどうかについてコメントを求めています。 AIが新しい発見を生み出すなかで、USPTOは特許においてAIを「発明者」としてリストすることができないことを明確にしています。しかし、近年の生成AIの進化と普及に伴い、AIシステムが人間が発明するのを手助けできる一方で、どの程度のAI支援が特許において適切かという問題がまた活発に議論されるようになりました。今回はそのAIと特許法に関わる今までの進展をまとめ、今後の課題についてまとめてみました。

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特許出願

人工知能が発明者になれなくても米国特許法では人工知能の発明は特許になる

人工知能の発明は、長年にわたって審査され、米国特許として発行されてきました。そして、現在の米国特許法でも、人工知能を組み込んだ発明を扱うことができます。しかし、人工知能に関する発明はソフトウェアに属するので、Aliceテストを満たす必要があり、特許出願に差異に特許請求の範囲の適格性を評価する必要があります。

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AI

AIを活用する発明には「発明者」としての貢献がより重要になる

AI(人工知能)は、新しいコンテンツを創造したり、人間のスタイルを再現したりすることができるため、発明家が特許性のある技術を創造するためのツールとして、テクノロジーの世界において急速に大きな力を持つようになっています。しかし、それと同時に、AIが進化するにつれ、新たな法的問題、特に知的財産の問題が生じています。所有権や著作権の問題から、保護された知的財産をジェネレーティブAIシステムで使用することまで、ジェネレーティブAIの急速な発展に伴い、法的環境も進化を遂げる必要があるでしょう。

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AI

連邦巡回控訴裁が「発明者」はAIではなく人間でなければならないことを確認

2022年8月5日、米連邦巡回控訴裁(CAFC)は、Thaler v. Vidalにおいて、米国特許法上の「発明者」は人間でなければならないと判決しました。この判決により、唯一の発明者がAIシステムである発明の特許保護が排除されることになります。AIは急速に発展しており、本判決は、知的財産権という大きな枠組みにおけるAIの役割について判断する最初の判決になると思われます。

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特許出願

判決が一転、オーストラリアでも人工知能は発明者にはならない

主要な国の特許庁や裁判所の見解を見ると世界のコンセンサスは「人工知能は発明者にはならない」ということで一致しています。実質審査がない南アフリカは別として、唯一オーストラリアが人工知能を発明者と認める動きを見せていましたが、今回の控訴審で一転しました。

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