先日のメルマガで知財のエンタメ化というトピックを紹介しましたが、その一環で日本で「ムゲンチザイ」というイベントがあります。こちらは企業内の弁理士や知財担当者が主催となり、知財と色々なテーマを掛け合わせし、新たな発見をしていこうというイベントで、第3回のテーマは「しくじり×知財」とのことです。3月10日(火)夜開催とのことで、エンタメ化の流れにご興味があれば足を運んでみてはいかがでしょうか。
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先日のメルマガで知財のエンタメ化というトピックを紹介しましたが、その一環で日本で「ムゲンチザイ」というイベントがあります。こちらは企業内の弁理士や知財担当者が主催となり、知財と色々なテーマを掛け合わせし、新たな発見をしていこうというイベントで、第3回のテーマは「しくじり×知財」とのことです。3月10日(火)夜開催とのことで、エンタメ化の流れにご興味があれば足を運んでみてはいかがでしょうか。
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IPRを代表としたPTABによる権利化後レビューは特許訴訟戦略に欠かせないものになりましたが、医薬品に限ってはそうではないようです。今回は、製薬特許訴訟で頻繁に使われるハッチ・ワックスマン訴訟の特徴を分析して、それがいかにIPRやPGRを妨げる要因いなっているかを解説します。
5月 PTAB は34件の IPR と CBM のFinal Written Decisions(最終判決)を下しました。争われたクレームの内322クレーム(68.51%)を取り消し、122クレーム(25.96%)の取り消しを却下。特許権者が補正やdisclaimerを行い26クレーム(5.53%)が生き残りました。
IPRの申立人が、すでに申し出があった自分自身が当事者となっているIPRに参加することはできず、参加することによってすでに申し出があったIPRに新規のクレームや問題点を提示できない。一見何を言っているのかわからないと思うので、解説でなるべくわかりやすく説明します。