先日のメルマガで知財のエンタメ化というトピックを紹介しましたが、その一環で日本で「ムゲンチザイ」というイベントがあります。こちらは企業内の弁理士や知財担当者が主催となり、知財と色々なテーマを掛け合わせし、新たな発見をしていこうというイベントで、第3回のテーマは「しくじり×知財」とのことです。3月10日(火)夜開催とのことで、エンタメ化の流れにご興味があれば足を運んでみてはいかがでしょうか。
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先日のメルマガで知財のエンタメ化というトピックを紹介しましたが、その一環で日本で「ムゲンチザイ」というイベントがあります。こちらは企業内の弁理士や知財担当者が主催となり、知財と色々なテーマを掛け合わせし、新たな発見をしていこうというイベントで、第3回のテーマは「しくじり×知財」とのことです。3月10日(火)夜開催とのことで、エンタメ化の流れにご興味があれば足を運んでみてはいかがでしょうか。
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PTAB における IPR で特許を無効にするには、35 U.S.C. 311(b)に基づいた進歩性か自明性に関する先行例文献を提出する必要があります。しかし、申立人はどのような先行例文献を選んで IPR を申請するかに最新の注意を払わなければいけません。 Estoppel を回避するために関連する先行例文献をすべて提出するのはもちろんですが、提出文献の内容にも注意を払わなければいけません。
NPEと和解交渉する際に、後に起こるかもしれない訴訟に備えて、和解交渉で話された内容についての取り扱いを制限することがよくあります。NDAの条項がよく出来ていれば、後の訴訟で和解内容の一部が使われた場合、NDAの契約不履行として訴訟を起こすことができます。